新たな在留資格、特定技能「介護」とは?
人手不足が深刻な業界の一つに「介護」があります。若い労働者の人手が欲しいものの、なかなか採用が難しい現状が続く中で、政府は外国人労働者の雇用を促進しています。
そのなかで2019年4月に新設された在留資格が『特定技能』です。少子高齢化が加速する日本社会において、労働力の確保が早急に求められる分野の中に「介護」もあります。
特定技能は他の在留資格と比べ、現場の即戦力となるというのが一番の強みとなります。
特定技能の外国人介護士を受け入れるためには、介護施設側にも要件があります。本記事では、介護分野で特定技能外国人を受け入れるにあたって、施設側の要件をまとめました。
特定技能についての解説はこちらの記事もご覧ください。
>> 関連記事「在留資格「特定技能」を解説!1号と2号、登録支援機関とは?」
受け入れできる事業所の種類
下記の事業所で特定技能外国人を受け入れることができます。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設事業
- 生活保護法関連の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院又は診療所
介護分野の事業所にはさまざまな種類がありますが、現状では高齢者介護施設での受け入れが多いです。
それぞれ対象となる事業所の詳細なども定められており、養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービスなどの施設で受け入れることができますが、訪問系の介護サービスや、住宅型の有料老人ホームでは、特定技能の受け入れはできません。
>> 参考:介護分野に係る特定技能等の受入れの実態に関する調査研究事業【報告書】
>> 参考:厚生労働省 社会・援護局「技能実習『介護』における固有要件について」
受け入れ人数
1つの事業所の中で雇用できる特定技能外国人の人数は、日本人の常勤介護職の総数を超えての受け入れはできません。
受け入れ期間の制限
特定技能の受け入れ期間の上限は5年間となっております。
現状では5年間が満了すると帰国しないといけない状況ですが、特定技能はまだ新しい制度のため、今後変わる可能性もあります。
雇用形態
雇用形態は、フルタイムの直接雇用のみが可能です。
派遣社員や、パート・アルバイトでの労働は特定技能では雇用できません。
仕事内容、業務内容
日本人の介護士と同じように、利用者の状態に応じた食事や入浴等の「身体介護業務」に従事することができます。機能訓練などの「補助業務」、「身体介護業務」や「補助業務」に付随する業務も対応可能です。
給料・待遇
同じ業務に従事する日本人の社員と同等以上の報酬にする必要があります。
福利厚生も同じものにする必要があります。
その他の外国人介護士の受け入れ制度
介護分野で外国人を受け入れる制度については、『特定技能』の他に、『技能実習』『在留資格「介護」』『EPA(介護福祉士)』と現状4種類あります。
詳しくはこちらの記事内でも解説していますが、本記事では特定技能制度で受け入れる場合の解説となります。
>> 【特定技能介護】フィリピン人の介護士の受け入れ方法や注意点、在留資格の違いとは?
特定技能の登録支援機関について
特定技能外国人を受け入れる場合、定められた支援が必要となります。
「登録支援機関」とは、特定技能外国人(1号)が、特定技能の在留資格に基づく活動を円滑に行えるよう支援を行う機関です。
「登録支援機関」の支援内容は、下記の10項目です。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
特定所属機関(受入れ機関)は、事前ガイダンスの他にも、受け入れる外国人人材に対してこの項目にある支援を実施しなければいけません。
弊社は「登録支援機関」として、外国人人材がより長く安心して日本で働けるためのご支援を行っております。
外国人人材の雇用を検討している、人手不足を解消したい企業様へ無料でご相談に乗りますので、外国人人材雇用に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひお問い合わせくださいませ。