特定技能制度
特定技能とは
日本の労働人口不足に伴い、留学ビザ週28時間以内のアルバイトや、単純労働が認められない技能実習ビザでは労働人口不足に対応できなくなり、2019年2月より、特に国内で十分な人財を確保できない14分野を特定産業分野として、外国人が現場作業などで就労できるようになった新たな在留資格
受入れに際してご準備いただく内容
受入企業に準備していただく内容になります。
支援責任者と支援担当者の決定
支援責任者と支援担当者という役職を置く必要があります。両者は雇用主の常勤の役職員であリ、かつ外国人を監督する立場にない方(事務スタッフ等)である必要があります。登録支援機関に支援を委託しない場合は、外国人や監督者と定期的な面談を行いつつ、サポートをしていくことになります。その際は、外国人が理解できる言語で支援することが必要です。
特定技能での採用者の宿舎について
技能実習においては、1人当たりの居住スペースとして4.5㎡が必要とされていましたが、特定技能では1人当たリ7.5㎡のスペースを確保することが求められています。このスペースには、キッチンなどの水回り部分は含みません。つまリよリプライベートを尊重した扱いが求められることになリます。
決算書、登記簿謄本などの帳票の準備
特定技能での受入れ許可を受けるには、出入国在留管理局から許可をもらう必要があリます。その過程で支援計画を定めるだけでなく、財務を始め、受入れ態勢など、特定技能での受入れをすることができる企業かどうかの審査がなされます。そのために特定技能所属機関は謄本、財務内容に至るなど多岐に渡る資料の提出を求められます。
転職について
特定技能で滞在する外国人は転職が可能となります。実際には入社してから2年程度は不可能ですが、それ以降は原則可能となリます。これは、特定技能は技能実習とは異なり、企業(特定技能所属機関)による当該外国人を直接雇用することに起因しています(特定技能雇用契約)。
つまリ、特定技能で滞在する外国人の雇用は、常勤の日本人従業員に転職の自由が認められているのと同様に考えていただくことが必要となリます。そのため、雇用契約においては、不当に低い待遇にならないよう、同程度の技術・経験をもつ日本人と同等の給料の支払いが求められます。
技能実習と特定技能の違い
技能実習と特定技能のメリット・デメリット
メリット
デメリット
技能実習
①3年ないし 5年というまった期間で関係性を構築きる
②人材の確保が比較的容易