技能実習生制度
外国人人材の送り出しとは
東京クリエイティブ協同組合では、外国人材の教育や送り出しを行っております。
外国人材を採用したい企業・受入団体に外国人人材を送り出す機関です。
例えばフィリピン人材は、主に一般の技能実習生、介護の技能実習生、特定技能(介護、技能実習2号修了者、EPA介護福祉士候補者として修了者)、高度人材(技術・人文知識・国際業務)等が対象になります。当組合では特定技能者や高度人材を対象として送り出しております。
POEA(フィリピン海外雇用庁)で公認された送り出し機関となり、欧米、中東、アジアの国々に優れたフィリピン人労働者を多数送り出し、フィリピンの関係法令を遵守し、トラブルを発生させる事なく高い評価を頂き、今日迄の実績と信頼を頂いております。誠実に日本企業の皆様に優秀なフィリピン人材を送り出し、日比両国の関係に貢献しています。
高齢化や人材不足が叫ばれている介護、建設、農業などの技能実習生、特定技能、高度人材が対象となるIT関連、英語教師にも取り組み、更なる国際化に対応できるよう取り組んでいます。
日本語学習について
日本語教育は、日常生活をする上での基礎知識、生活・仕事のマナー教育にとどまらず、各業種の現場で使う専門用語・知識・技能を盛り込み、より早く円滑に現場に溶け込めるように日本語を教育しています。日本語能力が全てではありませんが、日本語でコミュニケーションが上手に取れるので苦情も少なく、早く技能・技術を習得しています。eラーニング教材も導入し、より効果的な学習法と日本語教師の育成に力を入れています。
日本語能力試験N4/N3とCaregiving NCⅡの介護分野の技能実習生候補者、技能実習2号を良好に修了した人、EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労した人、介護分野の特定技能試験合格者等、多数の面接候補者が日本での就労を楽しみに待機しております。
日本語能力試験
特定技能1号の日本語能力水準は、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定めます。日本語能力の水準は国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があります。
技能実習の職種・作業と対応しない特定技能の場合でも、日本語能力に関する試験は免除になります。例えば、製造業系の技能実習を良好に修了した外国人が外食の特定技能を希望する場合は、外食の技能試験のみ受験・合格すれば良いことになります。ただし、介護については他分野と異なり、「介護日本語評価試験」という上乗せの試験があることは注意が必要です。
特定技能ならフィリピン人
フィリピンで特定技能の試験が実施される分野についても対応しています。
介護分野の特定技能試験合格者は、日本語能力試験N4/N3とCaregiving NCⅡも取得していますので、3年間は技能実習生として入国し、その後5年間は特定技能(介護)で、合計8年間を日本で就労できるように雇用計画を計画的に取り組んでいる介護事業者も多数あります。詳細や面接希望等、お気軽にお問い合わせください。
フィリピンで特定技能の合格者なら、フィリピンの認定送出機関 Peak Manpower Resourcesです!
私共は、不正には一切関わりません。安心してお付き合いのできるフィリピンの送出機関です。
優秀なフィリピン人材を受け入れたい日本企業の皆様からの御連絡お待ちしております。
詳細や面接希望等、お気軽にお問い合わせください。
フィリピンの認定送出機関 Peak Manpower Resources
Philippine Office:2687 Arellano Avenue, Pablo Ocampo, Malate, Manila
特定技能評価試験
特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。現在フィリピンで試験が行われているのは下記の分野があります。
・介護技能評価試験
・宿泊業技能測定試験
・外食業技能測定試験
・農業技能測定試験
・自動車整備分野特定技能評価試験
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験
・航空分野特定技能評価試験
・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
より質の高いフィリピン人財を!
フィリピンから新たに受け入れる場合: 引用:法務省「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」http://www.moj.go.jp/content/001315103.pdf
フィリピン人労働者の受入れを実現するには、日本の入管での手続きだけでなく、在日フィリピン大使館労働部(POLO)、フィリピン海外雇用庁(POEA)などの行政機関での手続きが必要です。日本の受入機関が,フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れる場合も、フィリピン側の手続として、まず受入機関が必要書類をPOLOに提出し所定の審査を受けた上で、フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。POLOへの具体的な必要書類は、下記のガイドラインをご参照ください。フィリピン人は、POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し、フィリピンを出国時にOECを提示する必要があります。
ここではフィリピン送出し機関と雇用主企業とのSPA(特別委任契約)の取り交わしから労働者の入国にいたるまでの主な流れをご紹介します。
1.労働者受入れに関する協議及び契約締結
日本の受け入れ機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送り出し機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められています。また募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものになります。
・Recruitment Agreement参考様式: http://poea.gov.ph/agency/files/recr_agreement.pdf
2.POLOへの提出書類の準備・提出
受け入れ機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、上記1で作成した募集取決め、求人・求職票等)をPOLO等に郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があります。 またPOLO等への提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められています。
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加えフィリピン側でも一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて以下に手続の概要を説明します。 なおフィリピンから新たに受け入れる場合に必要となる在留資格認定証明書の有効期限は、交付された日から3か月となっておりますのでフィリピン側の手続に必要と見込まれる期間も考慮し、同証明書が有効期限切れとならないよう御留意願います。
3.POLO等での面接
上記2の審査を経た後、受け入れ機関の代表者の方又は委任された従業員の方はPOLO等に赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。なお、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていませんので御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません)。 また必要に応じてPOLO等による受け入れ機関への実地調査が実施されます。
4.POEAへの登録
上記2の審査及び上記3の面接の結果、受け入れ機関がPOLO等により自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、POLO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受け入れ機関宛てに郵送されることとなっています。 受け入れ機関は、送り出し機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することによって、POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受け入れ機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに、求人情報が登録されます。 POEAへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され、送り出し機関を通じて受れ入れ機関に対して返送されます。つまり上記2~4の手続を終えるとPOLO等及びPOEA両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受け入れ機関の手元に返送されます。登録の結果、受け入れ機関はフィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
※ 受け入れ機関が特定技能所属機関として既にPOEAに登録されている場合は、募集取決めの締結(上記1の手続)、POEAへの登録手続(上記2~4の手続)は不要です。ただし、特定技能所属機関が既にPOEAに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や求人数を増やす必要がある場合は、上記2の求人・求職票の承認手続が必要です。
5.雇用契約の締結
送り出し機関は、上記4で登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受け入れ機関は、送り出し機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
6.在留資格認定証明書の交付申請
受け入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送してください。
7.査証発給申請
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、上記6で郵送した在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
8.出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講
特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、本国の海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされています。出国前オリエンテーションは、半日程度で終了します。なお出国前オリエンテーションの受講申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。また出国前オリエンテーションの受講申込時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。
9.健康診断の受診
特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、健康診断を受診する必要があります。健康診断は半日程度で終了します。なお健康診断の受診申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。
※ 査証発給申請(上記7の手続)と出国前オリエンテーションの受講(上記8の手続)及び健康診断の受診(上記9の手続)は、同時並行で行うことが可能です。
10.海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の発行申請
OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は、上記7で査証を取得し、上記8の出国前オリエンテーションの受講及び上記9の健康診断の受診後、送り出し機関を通じOECの発行をPOEAに申請します。その上でフィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要です。なおOECの発行申請時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。
11.特定技能外国人として入国・在留
上記の手続を行ったフィリピン国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。
・ 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)
〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5
〔電話番号〕03-6441-0428、03-6441-0478
・ 在大阪フィリピン共和国総領事館
〔所在地〕大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階
〔電話番号〕06-6575-7593
・ 在名古屋フィリピン共和国総領事館
〔所在地〕名古屋市中区栄3ー31ー3