「技能実習」と「特定技能」の主な違いを解説

この記事では、「技能実習」と「特定技能」の主な違いを解説します。

「技能実習」と「特定技能」主な違いの一覧表

技能実習特定技能
制度の目的国際貢献のため、技能実習生が母国では習得できない知識、技術、技能等を日本で修得する。日本国内の深刻な人手不足解消のため。
就業可能な業務内容や分野2号 86職種158作業
3号 80職種144作業
1号 14分野
2号 2分野
受け入れできる人数人数制限あり制限なし
※建設・介護分野に限り制限あり
転職の可否原則不可可能
在留期間について技能実習1号 1年以内技能実習2号 2年以内技能実習3号 2年以内合計で最長5年特定技能1号 通算5年特定技能2号 制限なし
家族帯同不可特定技能1号 不可特定技能2号 可能
監理団体ありなし
支援機関なしあり

続いて、それぞれの違いについてを解説していきます。

1.制度の目的

特定技能日本国内の人手不足解消のため
技能実習国際貢献のため、途上国へ技能や技術、知識を伝える

「特定技能」制度はできてからまだ日が浅いため、「技能実習」という言葉が聞き慣れているかもしれません。

前提として、技能実習は「国際貢献」を目的にしており、特定技能は海外からの「労働力」を目的としています。

2.就業可能な業務内容や分野

特定技能1号 14分野
2号 2分野
技能実習2号 86職種158作業
3号 80職種144作業

技能実習は作業内容が細かく分かれているのに対して、特定技能は就労のための制度のため、業種の指定はありますが、業務自体は幅広く行えることが特徴です。

「特定技能」の在留資格で認められている業種は、以下の14分野です。特定技能2号は、現時点では「建設」「造船・舶用業」のみです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業(土木区分/建築区分/ライフライン・設備区分)
  • 造船・舶用業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

3.転職の可否

特定技能可能
技能実習原則不可

技能実習では、日本へ在留する目的が「実習」であるため、原則として転職も不可です。

特定技能では、就労のための制度であるため転職も可能となっています。

4.受け入れできる人数

特定技能制限なし
※建設・介護分野に限り制限あり
技能実習人数制限あり

5.在留期間について

特定技能特定技能1号 通算5年特定技能2号 制限なし
技能実習技能実習1号 1年以内技能実習2号 2年以内技能実習3号 2年以内合計で最長5年

6.家族帯同について

特定技能特定技能1号 不可特定技能2号 可能
技能実習不可

技能実習と特定技能1号は、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号は家族の帯同が認められており、母国の配偶者・子供も日本に在留することができます。

7.登録支援機関と監理団体(組合)の違い

監理団体支援機関
特定技能なしあり
技能実習ありなし

特定技能外国人を雇用する場合は「登録支援機関」へ支援業務を委託することができます。受け入れる企業側で対応することも可能ですが、国によって申請が複雑であったり、母国語や英語での書類・面談等があるなど、対応のハードルが高いこともあります。

技能実習は、監理団体・組合が管理します。民間団体や個人事業主は資格を持ちません。

まとめ

人財ワークスは、技能実習の「監理団体」、特定技能の「登録支援機関」として、外国人材がより長く安心して日本で働けるための支援を行っております。

外国人人材の雇用を検討している、人手不足を解消したい企業様へ無料でご相談に乗りますので、外国人人材雇用に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひお問い合わせくださいませ。

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