【在留資格一覧】外国人を雇用したい!在留資格の種類を解説

国内での労働者不足により、外国人雇用のための制度作りや助成が進んでいます。技能実習に加えて、新たに特定技能という在留資格も増え、外国人人材が活躍できる分野も増えつつあります。この記事では、外国人の在留資格について解説します。

在留資格とは

在留資格とは、日本に住むために必要な資格です。外国籍の方は資格なしに勝手に日本に住むことができず、不法在留にならないようにこの資格を持っておかなければなりません。入国前に法務省により審査が行われ、審査に通過すると「在留資格認定証明書」が発給されます。在留資格は日本での活動内容によって分けられており、主に就労・身分・永住の3つに分けることができます。日本に滞在する全ての外国人は在留カードを携帯することが義務付けられており、在留カードには外国人が取得している在留資格の種類が記載されています。

資格の取得方法

在留資格の証明を受けるためには「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。就労などで中長期滞在を目的として資格を申請する場合、旅行などでの短期滞在に比べて審査に時間がかかります。

そのためほとんどの場合、日本にある「出入国在留管理庁」が、日本に在留を希望する外国人が行う活動が在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本大使館に提示してビザの申請をすれば、通常5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格の「短期滞在」だけは、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

ビザ(査証)とは?

これまで「就労ビザ」や「配偶者ビザ」という言葉を使ったり耳にしたことはないでしょうか。混合して使ってしまいますが、実は「在留資格」と「ビザ(査証)」は全く違うものです。外国に入るにはパスポートが必要ですが、ビザは外国の政府が正規に発行したパスポートであるかを確認するためのものです。そのため入国審査を通ればそのビザは無効になります。

在留資格とビザは申請場所も違い、在留資格は入国管理局、ビザは在外日本大使館という、外国の日本大使館で受けることができます。在留資格は法務省の管轄、ビザは外務省の管轄です。管轄が異なるため、在留資格の許可が下りてもビザの許可が下りないということも稀にあります。

在留資格の種類一覧

在留資格の種類は全部で29種類あり、職業や専門で細かく分けられています。観光や家族に会う目的で来日するための短期滞在者向け資格から、永住の許可を受けた永住者資格まで様々です。以下の表では28種類の在留資格を一覧でご紹介します。

在留資格一覧表

在留資格
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
定住者法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子・特別養子など
永住者の配偶者等永住者の配偶者や子など
文化活動収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など 
短期滞在観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格
留学教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
研修日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 
家族滞在「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格
技術・人文知識・国際業務 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない
企業内転勤外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる
介護 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動
技能産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動 
高度専門職(1号・2号) 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される
特定技能(1号・2号)◆1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動
◆2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 
技能実習(1号・2号・3号)単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動
医療医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動
研究政府関係機関や企業等の研究者としての活動
教育小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 
経営・管理企業等の経営者、管理者などとしての活動
外交外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。
公用外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動
教授大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 
芸術作曲家や作家、画家などの芸術上の活動
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動
報道外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動

在留資格の種類を解説!

前述の通り、在留資格の種類は全部で29種類あります。資格は活動制限の幅で大きく2つに分けることができます。

♦︎居住資格

活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格

(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)

♦︎活動資格

活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格

(就労、留学、短期滞在、技能実習生、ワーキングホリデーなど)

こちらの章では、より細かくジャンルを分けてわかりやすく解説していきます。

活動に基づく在留資格とは?

就労、留学、技能実習生、文化の習得などの活動をする本人や、就労系の在留資格を所有する外国人に扶養される家族がこのカテゴリーに当てはまります。留学生や家族滞在などで資格外活動が許可されている外国人は、決められた条件の範囲内でパートやアルバイトをすることができます。短期滞在の在留資格もこのカテゴリーに分けられますが、資格外活動許可の申請が認められておらず、パートやアルバイトを含め、就労することはできません。

A-1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

在留資格在留期間
外交外交活動の期間
公用5年,3年,1年,3ヶ月,30日,15日
教授5年,3年,1年,3ヶ月
芸術5年,3年,1年,3ヶ月
宗教5年,3年,1年,3ヶ月
報道5年,3年,1年,3ヶ月
高度専門職5年又は無期限
経営・管理5年,3年,1年,6ヶ月,4ヶ月,3ヶ月
法律・会計業務5年,3年,1年,3ヶ月
医療5年,3年,1年,3月
研究5年,3年,1年,3月
教育5年,3年,1年,3ヶ月
技術・人文知識・国際業務5年,3年,1年,3ヶ月
企業内転勤5年,3年,1年,3ヶ月
介護5年,3年,1年,3ヶ月
興行3年,1年,6ヶ月,3ヶ月,15日
技能5年,3年,1年,3ヶ月
特定技能1年,6ヶ月,4ヶ月
技能実習1年〜 2年

A-2. 就労はできない在留資格

以下の在留資格を所有する外国人は、「資格外活動許可」を受けることにより決められた条件の範囲内でパートやアルバイトをすることができます。ただし活動できる時間や職種に制限があるため注意が必要です。資格外活動を行う前に入国管理局へ申請し、審査が完了するまで通常2週間~2ヶ月かかります。

在留資格在留期間
留学4年3ヶ月未満
研修1年,6ヶ月又は3ヶ月
家族滞在5年未満

A-3. 就労の可否は指定される活動によるもの

外交官の家事使用人、インターンシップ、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師や介護福祉士候補者などで滞在する場合は「特定活動」という括りの在留資格を受けます。なぜ「特定活動」のみ違うカテゴリーに分類されているのかというと、現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格であるからです。

既卒の留学生が日本での就職活動を希望する場合も、特定活動が許可される場合があります。

在留資格在留期間
特定活動5年,3年,1年,6ヶ月,3ヶ月

身分又は地位に基づく在留資格とは

以下の4種類の在留資格を取得した場合、資格活動に制限がなく就労資格よりも広い範囲の職業に就けるというのが特長です。ただ、永住者資格以外は在留期間が無期限ではないため、資格を定期的に更新する必要があります。永住者資格を取得する場合は、日本での滞在期間が原則として10年以上と、厳しい条件があります。

在留資格在留期間
永住者無期限
日本人の配偶者等5年,3年,1年又は6ヶ月
永住者の配偶者等5年,3年,1年又は6ヶ月
定住者5年,3年,1年,6ヶ月

まとめ

この記事では、外国人の在留資格について解説しました。

弊社は「登録支援機関」として、外国人材がより長く安心して日本で働けるための支援を行っております。

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