【特定技能】1号と2号の違いを解説!

特定技能とは?

特定技能とは、2019年に創設された在留資格の一種です。日本国内の労働人口不足に伴い、特に国内で人手不足が深刻な14分野で、外国人が就労できるようになりました。

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1号と2号の主な違いについて

特定技能には、1号と2号の2種類の在留資格があります。

分野によって受け入れられる対象があり、2022年10月時点では2号は「建設分野」「造船・舶用工業分野」の2分野に限定されています。

特定技能1号で就労可能な分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号で就労可能な分野
建設、造船・舶用工業

1号と2号、それぞれの特徴と取得方法

特定技能1号と2号の主な違いは、以下の表にまとめました。

その他特徴や資格の取得方法について、それぞれ解説します。

 特定技能1号特定技能2号
対象分野14分野2分野
在留期間通算5年まで
(1年・6か月または4か月ごとの更新)
更新の上限なし
技能水準技能試験合格が必要技能試験の合格、監督者としての実務経験が必要
日本語能力水準試験の有無ありなし
登録支援機関は必要か受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象支援計画の策定実施は不要
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能
永住ビザ申請不可可能
特定試験の実施状況国内外で実施中2022年に新設予定
参考:特定技能ガイドブック(https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

特定技能1号の特徴

特定技能1号とは「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格」です。

特別な訓練などは不要で、すぐに一定の業務を遂行できる水準とされています。1号に分類される職種は14業種。在留期間は通算5年で、外国人家族の帯同は認められていません。

特定技能1号では受け入れ機関または登録支援機関による、定められた支援も必要となります。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の資格取得には以下の2通りの方法があります。

1. 技能実習から移行する

下記の要件を満たすことで、技能実習から特定技能1号への移行ができます。

・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

2. 2つの試験に合格する

技能実習の移行以外にも、14分野の各職種ごとに用意されている試験と、日本語能力試験に合格することで、特定技能1号の資格を取得できます。

特定技能2号

特定技能2号とは「建設分野」「造船・舶用工業分野」で、特定技能1号より高度な技能を持つ外国人が、技能試験後に取得できる在留資格です。

特定技能2号では、就労可能期間に定めはなく、要件を満たせば家族も帯同できます。10年以上日本へ在留することで、永住ビザの申請も可能となるため、より長期的な就労や在留が見込めることが特徴です。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号は、分野ごとに定められた一定の技能基準を満たすと取得できます。

2022年に、建設分野の外国人男性で初の技能試験合格が実現し、特定技能1号から2号への移行が認められました。2022年時点では、まだまだ2号資格の交付は少ない状況です。

特定技能1号と2号の違いまとめ

特定技能1号と2号には、分野や在留期間といった大きな違いがあります。また、2号がある分野は2022年時点では「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。

外国人人材の受け入れを検討している場合、特定技能1号では受け入れ機関または登録支援機関による、定められた支援も必要となります。

外国人人材の雇用を検討している、人手不足を解消したい企業様へ無料でご相談に乗りますので、外国人人材雇用に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひお問い合わせくださいませ。

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