在留資格「特定技能」を解説!1号と2号、登録支援機関とは?

特定技能とは?

特定技能とは、2019年に創設された在留資格の一種です。日本国内の労働人口不足に伴い、特に国内で人手不足が深刻な14分野で、外国人が就労できるようになりました。

外国人の方が特定技能の在留資格を取得する方法は2種類あり、特定技能評価試験に合格するか、技能実習2号を修了する方法があります。

特定技能1号と2号について

特定技能には「1号」と「2号」という、2種類の在留資格があります。

参考:法務省「特定技能ガイドブック」

特定技能1号

「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験・技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。日常会話程度の日本語能力が求められます。

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号の外国人が日本滞在中に受験し、合格することで1号から2号へ移行可能です。

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

技能実習との違い

「特定技能」と、既存の在留資格である「技能実習」は、名前や在留期間の区分が似ているため、違いがわかりにくいかもしれません。

しかし「技能実習」では日本の技術を学ぶことで自国の経済に役立てるという「国際協力」を目的にしており、単純労働ができない等、特定技能とは目的やできる活動が大きく異なっています。

特定技能は、日本国内の人手不足を解消するため、外国人を労働者として受け入れるための在留資格となります。

主な違いは下記の通りです。

技能実習特定技能
目的国際協力日本の人材不足解消
在留期間1号:1年/2号:2年/3号:3年(合計最長5年)1号:通算5年/2号:制限なし
受入対象見習い・未経験者等即戦力・技能実習2号修了レベル(技能検定3級+日本語N4レベル)
転職原則不可自発的意思に基づく転職は可能
家族帯同不可1号:不可、2号:可
人材紹介・サポートを行う主体監理団体登録支援機関
受入人数制限企業規模・常勤職員数に応じて人数枠無(建設と介護のみあり)
入国時の試験なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)技能水準・日本語能力水準を試験等で実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

特定技能評価試験とは?

「特定技能1号」「特定技能2号」の資格を得るためには、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。また特定技能1号は日本語試験にも合格する必要があります。

※技能実習2号を良好に修了している場合は試験を免除されます。

日本語能力試験(全分野共通)

特定技能の日本語試験には「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」と「日本語能力試験(JLPT)」があり、いずれかの試験に合格する必要があります。

○国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

○日本語能力試験(JLPT)
https://www.jlpt.jp/

技能試験(特定技能評価試験)

特定技能評価試験とは、特定技能で就労できる14業種での技能水準を評価する試験です。
各業界団体が実施しており、分野ごとに試験内容や日程等は異なります。

参考:法務省「特定技能ガイドブック」

特定技能の登録支援機関について

特定技能外国人を受け入れる場合、定められた支援が必要となります。「登録支援機関」とは、特定技能外国人(1号)が、特定技能の在留資格に基づく活動を円滑に行えるよう支援を行う機関です。

支援の内容は、下記の10項目です。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

特定所属機関(受入れ機関)は、受け入れる外国人人材に対してこの項目にある支援を実施しなければいけませんが、特定技能外国人の母国語でかつ専門的な内容となるため、施がが難しいかもしれません。

その場合は支援内容の一部または全部を、「登録支援機関」へ委託することができます。

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